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06月08日-03号

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  1. 塩谷町議会 2021-06-08
    06月08日-03号


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    令和 3年  6月 定例会(第3回)          令和3年第3回塩谷町議会定例会会議録議事日程(第3号)                     令和3年6月8日(火)午前10時開議日程第1 議案第1号 塩谷町の自然環境景観等太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例制定についての採決日程第2 議案第2号 塩谷税条例等の一部改正についての採決日程第3 議案第3号 塩谷体育施設設置及び管理条例の一部改正についての採決日程第4 報告第1号 令和2年度塩谷一般会計予算繰越明許費繰越計算書報告について日程第5 報告第2号 令和2年度塩谷町一般会計予算事故繰越し繰越計算書報告について日程第6 議員の派遣について---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程のとおり---------------------------------------出席議員(12名)     1番  高橋好雄君       2番  鈴木惠美君     3番  中塚 操君       5番  和氣勝英君     6番  篠原 操君       7番  冨田達雄君     8番  増渕 裕君       9番  橋本 巖君    10番  直井美紀男君     11番  斎藤定男君    12番  君島勝美君      13番  君嶋恒夫欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町長        見形和久君   副町長       杉本宏之君 教育長       斎藤智之君   総務課長      神山直行君 庁舎建設準備室長  鈴木修司君   企画調整課長    柿沼 肇君 税務課長      齋藤紀代美君  住民課長      柿沼佳子君 保健福祉課長    磯 京子君   高齢者支援課長   鈴木啓市君 産業振興課長    星 育男君   建設水道課長    森田洋行君 学校教育課長    吉成伸夫君   生涯学習課長    大島郁夫君 会計管理者     柿沼善和君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長    増渕邦良    書記        鈴木ゆりな     開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長冨田達雄君) ただいまから本日の会議を開きます。 ただいまの出席議員は12名であります。---------------------------------------議事日程報告議長冨田達雄君) 本日の議事日程は、お手元に配付した議事日程のとおりであります。---------------------------------------議案第1号の質疑採決議長冨田達雄君) これより議事日程に従い、議案審議に入ります。 日程第1、議案第1号 塩谷町の自然環境景観等太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例制定についてを議題とします。 これから質疑を行います。 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) この条例制定に当たって、当然、町内で既に設置されているという太陽光発電で50キロワット以上の施設というのは、大体この町に幾つあるのか。 それで、規模別に分類するとどういうふうな状況になっているか、ちょっと聞きたいんですけれども。 ○議長冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長柿沼佳子君) ただいまの現状ですと、町内設置してあります太陽光設備について、町の監視員によって目視による確認をさせていただいております。一応、地図に場所の設置と、あとはその設備状況の写真、あと設置されている標識等について記録しております。 各地区、大体50か所以上ありますので大小合わせて150か所町内には設置されているようです。ただ、これはあくまでも監視員が道路上から目視で確認できたものになります。 規模とか設置状況については、これから各関係課協議して台帳のほうの整備をしていくということになります。 以上です。 ○議長冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) そうすると、50キロワット以上が150か所あるということなんですね。 ○議長冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長柿沼佳子君) 大小合わせてということなので。 ◆9番(橋本巖君) いや、大小というか、要するに、ここで言われているのが50キロワット以上の発電設備云々ということの条例でしょう。民集上で言っているのは10キロ未満、50以下ということになっているんですが、要するに、今回のあれで定めるのは50キロ以上について言っているわけだよね。 だから、50キロ以上、つまり大小じゃなくて50キロ以上のその施設というのは一体どのぐらいあるもんかと私は今聞いたんです。 ◎住民課長柿沼佳子君) この条例の適用は、7月1日を予定しておりますので、それ以降新設するものについて該当になります。 ◆9番(橋本巖君) いや、それは分かっていますよ。 だから、今現在、町に設置されている50キロワット以上というのは一体どのぐらいあるものなのかなと聞いたんです。いや、もちろんこの施行前に造られたものに対しては適用されませんよ。だけれども、今度のその条例制定されて、それから施工するものについては50キロワット以上についてはちゃんと許可を得なさいよというようになりますよね。だけれども、やっぱり今これだけ太陽光発電のラッシュということできて、それでやっぱり言ってみれば、山林をかなり切り崩して急斜面のところに造っているなんてのもあるんだよね。 そういうことも含めて、今後そういった形で規制をしていくんでしょうけれども、今実際にそういう50キロワットに該当する、今既存の施設一体どのぐらいあるのかと聞いたの。 ◎住民課長柿沼佳子君) ですので、これから台帳のほうの整備をしますので、これから確認していくということになります。 ○議長冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 条例のその条文をちょっと聞きたいんですけれども、11条なんですね。これは、説明会開催等ということで、10条との関連があるんですが、これ当該設置事業計画に係る事業区域内の公衆の見やすい場所に規則で定める標識設置しなければならないとなっているのですが、これは前条項の10条、事前協議、この事前協議が調ったことが前提になるんですか。この標識をつくるというのは。
    議長冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長柿沼佳子君) 橋本議員のおっしゃるとおりです。 ◆9番(橋本巖君) 事前協議が調った段階で、この標識を立てるということでいいんですね。 ◎住民課長柿沼佳子君) はい、そのとおりです。 ○議長冨田達雄君) 9番、橋本議員。 ◆9番(橋本巖君) 説明会との関係で、住民との協議をするというのがありますよね。申請予定事業者は、前項の規定による意見の申出があったときは、規則で定めるところにより、当該申出をした近隣住民との協議をしなければならないということになっているんですが、例えば、この協議の中で意見が対立をしたり、例えば、反対運動の兆しがあった場合は、町はどのような関与をするのかということを聞きたいんですよ。 この5項では、申請予定事業者は、第1項の標識設置したとき、第2項の説明会を開催したとき、第3項の規定による意見の申出があったときは、規則で定めるところにより、町長に届けねばならないとなっているんですが、ここで住民との話合いがうまくいかなかった、意見が対立したと、反対運動のこういった兆しがあった場合は、町はどのような対応をしていくのかということを聞きたいです。 ○議長冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長柿沼佳子君) 町の立場としては、指導助言する立場でございますので設置業者からの相談あと住民からの相談については関与していくことになります。 ○議長冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) だから、それ協議をして説明をするということなんですけれども、意見が、ここでいう第3項、近隣住民は前項の説明会を開催した申請予定事業者に対して設置事業計画に関する意見を申し出ることができると。じゃ、いいんですよね。 申し出たときに、いや、どうしてもこれは納得できませんよという住民皆さん方のそういった意見とか対立があったときには、町は要するに両方からその相談を受けるというか、その話を聞くということだけでいいんですか。議長、いいですか。 例えば、鹿沼とそれから日光市にまたがる横根高原というところで大規模ソーラーの問題が起きて、今、大きな問題になって、両市ともにこの問題を発端として、こういった規制条例を両市でもつくっているわけなんだよね。だから、やっぱり町民が説明を聞いて、いや、これは納得できないよと言ったときに、町はどういう関与をしていくのかと。 事業者に対して、丁寧なもっと説明をしなさいよと。町は、一応事前協議がもう終わっているから、業者の言うことは間違いないですよというような説得をするのか、その辺の町の関与としてどうなのか。 ○議長冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長柿沼佳子君) ケース・バイ・ケースになると思いますが、一応事前協議が終了しているということになりますと、ある程度許可のめどが立っているということになっております。 ですので、業者に対しては、住民に対していかに納得していただくかという点についてはご相談を受けることになります。 また、住民の方についても、何の点で不安に感じているのかというのは町のほうもよくお聞きして、それを業者さんとうまくつなげていくというふうな対応を取ることになると思います。 ○議長冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 同じ4ページなんですが、設置許可基準等と書いてあるんですけれども、12条のここでは、周辺地域周辺地域周辺地域と書いてあるんですが、これは具体的にどのような範囲を指しているのかということと、あと4項の設置事業の完了時における事業区域、ここにあれがあるんですが、これ事業区域地目というのはどんな位置づけになるんでしょうか。 それと、もう一つ同じあれですけれども、8項目の中に、太陽光反射騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他の関係住民との生活環境を保全すべき措置が講じられているとして、ちゃんと適合しているということなんですが、これの根拠というのは何ですか。 例えば、設置以前にこれは分かるんですかね。太陽光設置して去年より反射光が住宅や住民に影響するのか、それで太陽光設置したことによってどれだけの騒音が出るのかということは、事前計画の中で、業者から出された計画の中で、それが全く問題ないとなれば設置基準該当するんでしょうけれども、これは要するに実際に設置する以前から、これ分かるのかどうかということなんですが、その辺どうなんですか。 ○議長冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長柿沼佳子君) 大変申し訳ございません。 3点ほど質問があったと思うんですが、最後の1点についてはお答えしようと思っているんですが、最初の2点については、もう一度ご説明していただいてよろしいでしょうか。 最後の3点目につきましては、国のガイドライン、県の指針のほうに細かく記載がございます。あとパネルについての反射とか騒音についても事前設置する場合に調査すれば、どこの範囲反射光が出るとか、騒音についてもどれぐらいの音が出るというのは、もう既に分かった段階設置をすることが可能だということが報告されております。 ですので、国の基準、県のガイドラインに沿ったものを許可するということになりますので、そこは大丈夫だと思います。 最初の1点目と2点目について、もう一度ご説明していただいてよろしいでしょうか。 ○議長冨田達雄君) 9番、橋本議員。 ◆9番(橋本巖君) 12条のところで、周辺地域における云々、それから周辺地域における景観、それから周辺地域において土砂崩れ、氾濫とここに書いてあるんですが、この周辺地域というのは、具体的にどういう範囲を指すのかなということが1つ。 それと、4項目め設置事業の完了時における事業区域の高さ、のり面の勾配とか云々と書いてあるんですが、この事業区域のその地目というのは一体どういう形、どんな位置づけになるのか。例えば山林だとか、例えばあとどういう位置づけになるのか、もっとも山林地域であって、それを伐採をして、あとそこに太陽光発電をすれば一体どういう地目という形になるのか、その辺がちょっと分からないんで教えてください。 ○議長冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長柿沼佳子君) 森林を伐採して設置する場合の地目については、雑種地該当すると思います。 景観等につきましては、これも規則のほうで定められております。ですので、規則のほうをご覧になっていただければ分かると思います。 規則については、議員の皆様のほうに資料をお配りしてございませんので、それについては後ほどお配りしたいと思います。 ○議長冨田達雄君) 11番、斎藤定男議員。 ◆11番(斎藤定男君) 9ページの土地所有者等に対する求め、34条ですが、これソーラーパネル耐用年数があります。比較的長期になりますけれども、設置事業者発電事業者等事業を継続してやっていなかった場合とか、この土地所有者等、これについても相続が適切に行われなくて誰に撤去を求めるかというところもある程度しっかりしておかないと、話が進まないですよ。 これ、ちょっと漠然とし過ぎていると思うんですが、附則とかなんかでちょっと明記しておかないと、どこに持っていっていいか分かんないというような状況になりかねないと私は思うんですが、どうでしょうか。 ○議長冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長柿沼佳子君) 34条の2項の件につきましては、特措法のほうで撤去について実施者について義務づけられております。 そちらのほうを準用したいと思いますが、こちらについてはもう一度再度確認させていただきたいと思います。 ○議長冨田達雄君) 11番、斎藤定男議員。 ◆11番(斎藤定男君) 業者のほうについては、いろいろ網のかぶせ方があるんだと思うんで、ただ土地所有者等につきましては、なかなかこれしっかりした附則なりしておかないと、これは所有者の相続がまだ未登記だとか、私はそれは全く承知していないとかというようなことも考えられるんで、附則の中でしっかり制限をしてください。 後でトラブルにならないように、業者さんのほうもある程度そういう、ひねったこうそういうものでなっているでしょうから、比較的大丈夫かなと思いますけれども、土地所有者につきましては、しっかり附則整備をしておいていただいたほうがいいのかなと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) この前ちょっと聞いたんですけれども、近隣住民と次に掲げるものをいうということで、事業区域の境界から規則で定める範囲の区域ということで、ちょっと境界、あれからどうなんだと言った場合に、1万平米以下は50メートル、それから1万平米以上は100メートルと言ってましたよね。 これ、50キロ以上ということになって、それで面積も1万平米以上ということで言うと、かなり天井知らずという、上のほうはね、言ってみれば。 メガソーラーだって何だって、いいわけでしょう、これ。天井知らずになって、それこそ何ヘクタールかを太陽光発電設置するといった場合に、これ環境設置する観点は全く規制は受けないんですか。例えば5町歩とか10町歩でやったとき。これは本当に50キロ以上といって上限はありませんから、そうすると、かなり大きなメガソーラーになった場合に、環境アセス環境影響評価ということでの規制は全くなく、自由にできるということなんですか。 その辺ちょっと心配なんです、上限がないだけに。 ○議長冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長柿沼佳子君) 今までは、国のガイドライン、県の指針によって塩谷町のほうも運用させていただきました。 ですので、国のガイドライン、県の指針のほうでクリアできている部分については現状、何ら問題がなかったということになっております。 ただ、国のガイドラインにつきましては、町が制定した条例について優先されるということで、特措法のほうが決められておりますので、これから先、橋本議員がおっしゃるようなことがありましたら、町のほうとしては対応をしていくということになると思います。 以上です。 ○議長冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 確かに、国のガイドラインよりも町の条例が優先するということになっていますよね、この条例はね。その意味では、やっぱり環境をしっかりと守っていく、それから土砂災害なんかもしっかり防いでいくという意味では、もちろん地域住民との関係もありますので、要するに環境アセス、これも今後、町としてはきちんとやっぱり研究していかなくちゃならないと思うんで、その辺は十分に考慮していただきたいなというふうに思います。 ○議長冨田達雄君) ほかに質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について討論を省略し、採決したいと思いますが、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長冨田達雄君) 異議なしと認めます。 これから議案第1号 塩谷町の自然環境景観等太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例制定についてを採決します。 お諮りします。本案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長冨田達雄君) 挙手全員。 よって、議案第1号 塩谷町の自然環境景観等太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例制定については、原案のとおり可決されました。---------------------------------------議案第2号の質疑採決議長冨田達雄君) 次に、日程第2、議案第2号 塩谷税条例等の一部改正についてを議題とします。 これから質疑を行います。 9番、橋本巖。 ◆9番(橋本巖君) この条例改正の内容ということで、この資料の中でちょっと質問したいんですけれども、このわがまち特例追加というところで、附則10条2項の14項ということなんですが、これ大きな法律があるんですが、特定都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律ということで、雨水貯留浸透施設に関する特例追加ということになっているんですが、これ都市河川ということなんですけれども、これ町に該当する施設というか、そういうものは想定できるんですか。 ○議長冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長齋藤紀代美君) 特定都市河川ですけれども、塩谷町でいいますと1級河川該当になりまして、鬼怒川と荒川が一応この都市河川になるんですけれども、ただその都市地域の指定というものは、国土交通大臣であったり知事がその氾濫区域になるということを指定することになりますので、今の段階では、直接どこがということはないかなと思いますけれども、最近の災害ですか、そういったものを踏まえて今回制定をさせていただくというものであります。よろしくお願いします。 ○議長冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) この特例は要するに固定資産税、いわゆる償却資産課税標準額は価格の3分の1を参酌基準としてということで、ここに書いてあるその基準3分の1となっているんですが、この法律状況からいうと3分の1を参酌基準として、市町村条例で定めた割合を掛けた額とするということで、私ちょっと調べてみたんですが、そうなっているんですけれども、町の割合というのはどういうふうになるんですか。 ○議長冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長齋藤紀代美君) 国のほうで示しているものにつきましては、2分の1から6分の1の間で決めなさいよということで来ておりますけれども、国で表している参酌基準が3分の1ということで、ちょうどその範囲の真ん中を取っているんだと思うんですね。それで、塩谷町もその国の基準に合わせてということで、3分の1とさせていただきました。 ○議長冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) じゃ、これはあくまでも参酌基準でしょう。その参酌基準として市町村条例で定めた割合を掛けた額とすると。町の割合を確か今言ったように6分の1から2分の1の範囲でとなっていますよね。実際にその参酌基準でやるというんだけれども、町として独自に条例で定める範囲というのは、当然あっていいんじゃないかと思うんだけれども、それは3分の1でもいいんだということですね。 ○議長冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長齋藤紀代美君) 国の基準と同じように、やはり3分の1ということで定めさせていただきたいと考えております。 ○議長冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) それで、事業者等施設整備した後、例えば、その申請をしてこの特例措置を受けるのか、どういうこれは手順というふうになるんですか。 ○議長冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長齋藤紀代美君) 該当する事業者さんが、県の知事のほうに申請を出します。そうすると、知事許可をしてその施設設置しといったことで、その次、わがまち特例のほうが該当になってくるということになります。 ◆9番(橋本巖君) 知事の認可、許可というか認定か。 ◎税務課長齋藤紀代美君) 知事許可というふうになっております。 ○議長冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) それから、地方税法附則第64条の改正に伴う改正ということで、先ほどの地方税法附則15条は廃止になったということなんですが、ここで追加になったのが、新型コロナウイルス感染症に係る先端設備等該当する家屋及び償却資産特例ということなんですが、これは町でいうと具体的にどういう施設でどういう先端設備をした場合に、こういった特例を受けることができるんですか。 ○議長冨田達雄君) 税務課長。 ◎税務課長齋藤紀代美君) このわがまち特例を利用するに当たりましては、導入促進基本計画というものをその事業者さんがつくりまして、それに基づいて、大変失礼しました、認定経営等の支援する機関から、ごめんなさい、大変失礼しました。 特定先端設備等導入計画認定を受けた設備というものを、そういう設備該当になってくるんですけれども、それに対しては、認定経営革新等支援機関というものが、それにその機械該当するとか、そういう認定を行います。それに基づいた機械を町のほうに申請していただいて、わがまちへの該当になってくるということになります。 そういった機械についてはどういったものがあるかということなんですけれども、今のところ町内該当になっている事業所さんが2か所ありまして、2か所で4品目が今わがまち特例該当になっています。 どういった機械かといいますと、具体的に言ってしまうとあれなんですが、例えば大きなショベルカー、油圧ショベルであったりとか、あとウォータージェットという、いろんな石とかそういうものを水圧で砕くような機械であったりとか、そういったものが今該当になっております。 ○議長冨田達雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について討論を省略し、採決したいと思いますが、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長冨田達雄君) 異議なしと認めます。 これから議案第2号 塩谷税条例等の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長冨田達雄君) 挙手全員。 よって、議案第2号 塩谷税条例等の一部改正については、原案のとおり可決されました。---------------------------------------議案第3号の質疑採決議長冨田達雄君) 次に、日程第3、議案第3号 塩谷体育施設設置及び管理条例の一部改正についてを議題とします。 これから質疑を行います。 12番、君島勝美議員。 ◆12番(君島勝美君) この玉生運動広場の今度は新庁舎の関係で、調整池かな、町民広場になるということで削除されるんですが、今までどおりの運動では使えなくなるんですか。 というのは、今まで学童関係の野球があそこで随分やっていたんですよね、場所的にもいいし、広さもいいんで、またあそこ使えればいいんだよねというようなお話も聞くんです。 少年チーム、私たちのチームも、少年だとあのぐらいの広さがちょうどいいんです。運動公園ももちろんあるんですが、やはり近場にあるんで、町民広場ということは運動場では使えないの、その辺。 ○議長冨田達雄君) 生涯学習課長。 ◎生涯学習課長大島郁夫君) 現在、3月まで使っておりました学童野球チームにつきましては、調整をした上で旧塩谷高校のグラウンドを野球とサッカーに使っているんですけれども、両方で使うように調整をしまして使えるようにしております。 ◆12番(君島勝美君) それはいいんだけれども、今までのようには運動公園であそこ使えないの、運動場で。町民広場というのはどのように使うの。何をするの。 ○議長冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長鈴木修司君) 新庁舎ができた際には運動広場みたいな位置づけでございますが、主の役割は調整池機能、ということでございますので、こちらの町民体育施設というような位置づけはやはりそぐわないというような考え方をしております。 その主の役割である調整池機能を害さないような形で、通常時、水がない場合については、近隣の福祉センター等もございますので、そちらのグラウンドゴルフ等については、状況が許せば使用は可能だという形になります。 条例上の位置づけとして、体育施設というのはなじまないというような形になります。 ○議長冨田達雄君) 12番、君島議員。 ◆12番(君島勝美君) 今のふうになると、あそこにバックネットだの今まで施設があるんですよ、今使っている。ああいうのをみんな撤去しちゃうわけ。 ○議長冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長鈴木修司君) 今後のそういったことで、バックネットや防球ネット等ございますが、そちらにつきましては撤去する予定でございます。 ○議長冨田達雄君) 12番、君島議員。 ◆12番(君島勝美君) 今、広場だから、今言ったように運動的なものを使えるのは使えるんだね。 ○議長冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長鈴木修司君) 種目等にもよると思いますが、使えないことはないんですが、なかなか位置づけが難しいのかなと思います。 フェンスとかそういったものは設置しないことですから、やはり野球等については、なかなか外に出てしまうという部分もありますので、そういった形での使用はなかなか難しいんではないかと判断しております。 ○議長冨田達雄君) 8番、増渕裕議員。 ◆8番(増渕裕君) 当然、土地利用計画書をつくるんだと思うんですけれども、それはいつ頃示せるんですか。 ○議長冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長鈴木修司君) 土地利用計画でございますが、今現在栃木県の都市計画課と開発の協議をしております。土地利用計画許可を取る形になりますので、時期、もう間もなくですが、許可申請を出す予定でございますので、その際に土地利用計画を示すことは可能でございます。 ○議長冨田達雄君) 8番、増渕議員。 ◆8番(増渕裕君) では、この議会で、できた場合その図面を見せてくれるということですか。 ○議長冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長鈴木修司君) 今現在、実施設計を進めているところでございますので、そういったものも含めまして、そういった土地利用計画であったり、建物の計画であったり、そういったものをお知らせする機会は、ご相談して設けたいと考えております。 ○議長冨田達雄君) ほかに質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について討論を省略し、採決したいと思いますが、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長冨田達雄君) 異議なしと認めます。 これから議案第3号 塩谷体育施設設置及び管理条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長冨田達雄君) 挙手全員。 よって、議案第3号 塩谷体育施設設置及び管理条例の一部改正については、原案どおり可決されました。---------------------------------------報告第1号の報告議長冨田達雄君) 次に、日程第4、報告第1号 令和2年度塩谷一般会計予算繰越明許費繰越計算書報告についてを議題とします。 企画調整課長。 ◎企画調整課長(柿沼肇君) 報告第1号についてご説明申し上げます。 この報告は地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。 中身につきましては、3月に議決をいただきました令和2年度の補正(第14号)で繰越明許費について議決をいただきましたが、その実際の額を報告するものでございます。 繰越額は、表の真ん中辺にあります翌年度繰越額というところでございまして、一番上の新庁舎建設基本設計及び実施設計業務委託から、一番下の感染症対策等の学校教育活動継続支援事業16事業でありまして、繰越額はそこに書いてあります2億9,038万5,000円。 財源内訳は右側のような状況となっております。 以上です。 ○議長冨田達雄君) これで報告1号を終わります。---------------------------------------報告第2号の報告議長冨田達雄君) 次に、日程第5、報告第2号 令和2年度塩谷町一般会計予算事故繰越し繰越計算書報告についてを議題とします。 企画調整課長。 ◎企画調整課長(柿沼肇君) 報告第2号でございますが、令和2年度の一般会計事故繰越しの繰越計算書でございます。 こちらにつきましては、そこに記載しております5事業につきまして、令和2年度に事業が終了しないということで事故繰越しということで、繰越しをさせていただきました。 繰り越しました金額ですが、やはり表の真ん中辺に書いてございます翌年度繰越額ということで2億2,679万5,000円、財源内訳は先ほどと同様にその右側のような状況になっております。 以上です。 ○議長冨田達雄君) これで報告2号を終わります。---------------------------------------議員の派遣について
    議長冨田達雄君) 次に、日程第6、議員の派遣についてを議題とします。 お諮りします。お配りしました議員派遣の文書のとおり、町議会会議規則第124条の規定により議員を派遣したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長冨田達雄君) 異議なしと認めます。 よって、議員派遣の文書のとおり議員を派遣することに決定しました。 なお、議決後、派遣内容に変更があった場合は、議長に一任いただきたいと存じますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長冨田達雄君) 異議なしと認めます。 よって、議長一任に決定いたしました。--------------------------------------- △行政報告議長冨田達雄君) 次に、行政報告があります。 町長より、発言を求められておりますので、発言を許します。 町長。 ◎町長(見形和久君) 6次産業化の予算でございますが、一般会計の補正予算(第2号)につきまして、否決になったところでございますが、コロナ関連の予算が同時に計上されている。斎藤議員のほうからもご指摘があったところでございますが、そんなことがございまして、一日も早くこちらのほうは予算成立させていただきたいというふうに思っております。 臨時議会を6月15日にお世話になれればというふうに思っておりますので、後日改めてご連絡等差し上げることになるかと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 以上です。 ○議長冨田達雄君) 次に、保健福祉課長より発言を求められておりますので、発言を許します。 保健福祉課長。 ◎保健福祉課長(磯京子君) 貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。 本日、議員の皆様の机に塩谷地域福祉計画及び塩谷町障害者福祉計画の冊子を置かせていただきました。ご一読いただければと思います。 よろしくお願いいたします。 ○議長冨田達雄君) 次に、建設水道課長より発言を求められておりますので、発言を許します。 建設水道課長。 ◎建設水道課長森田洋行君) 議長、副議長及び総務産業建設常任委員の議員の方に今年度、令和3年度の県土整備委員会の予定をお配りさせていただきました。 正式な文書はまだ届いてませんので、いつもちょっと急な通知なものですから、事前日程だけでもお知らせできればと思いまして配付させていただきました。 ただ、昨年も今の時期に実施予定だということで準備を進めていた経緯があるんですが、結局はコロナ感染症の影響で、要望書のみの提出ということで、現地調査は中止となった経緯がございます。 今年はまだその判断が、決定が下されていません。現在の予定では、7月1日、木曜日、さくら市、旧喜連川町ですけれども、お丸山ホテルで開催するという予定になっています。 正式な通知等が届き次第、送付させていただきますので、よろしくお願いいたします。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長冨田達雄君) 以上で、令和3年第3回塩谷町議会定例会を閉会いたします。 大変ご苦労さまでした。     〔「議長、ちょっといいですか」と呼ぶ者あり〕 ○議長冨田達雄君) 10番、直井美紀男議員。 ◆10番(直井美紀男君) 実は、私の耳に2件ほど入った案件がございまして、町民から出た申請、あるいは許可願い等々が、職員によってだと思うんですけれども、ちょっと時間がたってしまって書類がどこにいったのかとか、あるいはその書類自体がないとかというようなちょっと案件をお聞きしました。 町民の皆さん、いろんな申請があると思うんですけれども、そちらにはぜひ、どこの課とかいうことは申しませんので、しっかりと町民からお預かりした書類に関しましては、粛々と業務を遂行していただきたいというふうに思いますのでよろしくお願いをいたします。 以上です。 ○議長冨田達雄君) よろしくお願いします。 以上で、令和3年第3回塩谷町議会定例会を閉会いたします。 大変ご苦労さまでした。     閉会 午前10時43分地方自治法第123条の規定により署名する。 令和  年  月  日        議長        署名議員        署名議員...